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業務内容

在留資格について

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 283,643人(令和6年12月末現在、速報値)

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 832人(令和6年12月末現在、速報値)

特定産業分野(16分野):

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、
外食業、林業、木材産業
(青字は特定技能1号・2号でも受入れ可。黒字は特定技能1号のみで受入れ可。)

特定技能1号のポイント

在留期間
1 年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間との更新(通算で上限 5 年まで)
技能水準
試験等で確認(技能実習2 号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準
試験(N4 等)で確認(技能実習 2 号修了者は免除)※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
家族の帯同
基本的に認めない
支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

支援計画の概要

①事前ガイダンス

  • 在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

④生活オリエンテーション

  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行

  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供

  • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応

  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

⑧日本人との交流促進

  • 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

⑨転職支援(人員整理等の場合)

  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談・行政機関への通報

  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的
    (3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関について

  • 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

    外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
    機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
    外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
  • 登録を受けるための基準

    外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
    外国人への支援を適切に実施
    → 支援については、登録支援機関に委託も可。
    全部委託すれば1③も満たす。
    出入国在留管理庁への各種届出
    (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁 から指導、改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

  • 登録を受けるための基準

    機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 登録支援機関の義務

    外国人への支援を適切に実施
    出入国在留管理庁への各種届出
    (注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。