
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 283,643人(令和6年12月末現在、速報値)

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 832人(令和6年12月末現在、速報値)
在留資格について
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 283,643人(令和6年12月末現在、速報値)
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 832人(令和6年12月末現在、速報値)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、
外食業、林業、木材産業
(青字は特定技能1号・2号でも受入れ可。黒字は特定技能1号のみで受入れ可。)
支援計画の概要
受入れ機関と登録支援機関について
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁 から指導、改善命令等を受けることがある。
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。